訪問予約
WEB予約
外来予約

ブログ

Blog

インビザラインは医療費控除の対象になる?年齢別・所得別に解説

インビザライン治療の費用負担を軽減する方法として、「医療費控除」が利用できる場合があります。医療費控除は年間の医療費が一定額を超える場合に適用される制度で、所得税の一部が還付される可能性があります。しかし、インビザライン治療が控除対象となるかどうかは、治療の目的や状況によって異なります。本記事では、医療費控除の概要から、インビザライン治療が対象となる条件や申請方法まで詳しく解説します。賢く制度を活用し、経済的負担を軽減しましょう。

 

そもそも、医療費控除とは

医療費控除とは、年間に支払った医療費が10万円(または総所得金額等の5%)を超える場合、所得税の負担を軽減するための制度です。この控除額は、医療費の合計から保険金などで補填された額と基準額を差し引いた金額です。対象となる医療費には、治療費や診察費、通院時の公共交通機関の費用などが含まれますが、美容目的の費用は対象外です。矯正治療については、健康維持や機能改善を目的とする場合に限り控除の対象となります。この制度を利用すれば、高額な医療費を少しでも軽減できます。

 

インビザラインは医療費控除の対象?

小児矯正の場合

小児矯正におけるインビザライン治療は、主に「正常な噛み合わせ」や「発音機能の改善」などを目的とした医療的な治療が多く、医療費控除の対象となりやすいです。特に、歯並びの悪さが顎や成長に悪影響を及ぼす可能性がある場合、その治療は医療目的として認められるため控除の条件を満たすことが一般的です。治療開始前に、目的が明確に記載された治療計画書を歯科医師から受け取ると、後の申請時に役立つでしょう。ただし、見た目の改善を重視する場合は対象外となることがあります。

 

成人矯正の場合

成人矯正でインビザラインを使用する場合、「噛み合わせの改善」や「顎関節症の治療」などの健康維持や機能改善が目的であれば医療費控除の対象となる可能性があります。一方で、見た目の改善を主目的とする矯正治療は、美容目的と見なされるため、控除対象外となるケースが多いです。申請時には、治療の目的や必要性を示す診断書や明細書を用意することが重要です。また、歯科医院で医療費控除対象の判断を仰ぐと確実です。

 

インビザライン矯正で医療費控除の対象となるものは?

医療費控除の対象となるもの

インビザライン矯正治療に関連する費用で、医療費控除の対象となるものは以下の通りです:

  • 矯正治療費:インビザラインの製作費、治療計画に基づく診療費や定期調整費用、追加治療が必要な場合の費用など。
  • 診察や検査費用:矯正治療の開始時に行われる精密検査(レントゲン、型取りなど)や治療中の診察料。
  • 通院の交通費:公共交通機関の利用費用(バスや電車の料金)。タクシーの利用費も、やむを得ない理由がある場合には認められることがあります。
  • 医療器具の追加費用:必要に応じて購入する専用ケースや保護用アクセサリが治療に必須である場合、控除対象になることがあります。

これらの費用は、「健康維持や身体機能の改善が主な目的である」と判断された場合に控除対象となります。控除申請をスムーズに進めるためには、領収書や診断書をきちんと保管し、治療の詳細を明確にすることが重要です。歯科医師に相談し、医療目的であることを明確に記載した診断書を発行してもらうと、さらに安心です。

 

医療費控除の対象とならないもの

医療費控除の対象外となる費用には以下が含まれます:

  • 美容目的の矯正治療費:見た目の改善が主な目的であり、健康維持や噛み合わせ改善が治療の主な目標でない場合。
  • 自家用車での通院費:ガソリン代や駐車料金など、公共交通機関以外の費用は原則として認められません。
  • 関連デンタルケア用品費用:ホワイトニング製品や治療に直接関係しない歯磨きジェルや保湿剤など。
  • 医療保険で補填された費用:治療費の一部が保険金で補填されている場合、その部分は控除対象になりません。

また、インビザライン治療の中で、進行を記録するための写真撮影や美容目的の調整など、医療目的と判断されにくいサービスも控除対象外となる可能性があります。申請前に税務署で控除対象となる費用を確認し、不要なトラブルを防ぎましょう。

控除対象かどうかの判断には、治療目的が非常に重要です。治療内容や費用に関しての説明書や診断書を揃え、不明点があれば歯科医師や税務署に相談することをお勧めします。

 

医療費控除で戻ってくる費用はいくら?

所得が200万円未満の場合

所得が200万円未満の場合、所得税率が低いため、医療費控除を受けても戻ってくる金額は少額となる傾向があります。例えば、総所得が150万円の方で、医療費控除対象額が20万円の場合、還付額は約2万円(税率10%)となります。控除額は大きくても所得税率に比例するため、所得が低い場合は還付金額が相対的に少なくなる点に留意が必要です。それでも、住民税の軽減など別の負担軽減効果が得られることがありますので、申請を諦めないことが大切です。

 

所得が200万円以上の場合

所得が200万円以上の場合は税率が高いため、控除対象額が同じでも還付金額が多くなる傾向があります。例えば、年収が500万円の方で医療費控除額が50万円の場合、税率20%に基づき10万円が還付される計算になります。税率が高いほど、医療費控除の効果は大きくなるため、高所得者ほどこの制度の恩恵を受けやすいと言えます。控除額の計算には、正確な医療費明細を準備することが重要です。

 

インビザラインで医療費控除を申請する手続きの流れ

インビザライン治療で医療費控除を申請する際は、以下のステップを正確に進めましょう。手続きの準備段階から申請完了後まで、丁寧に対応することで還付金を確実に受け取ることができます。

 

1. 必要書類を準備する

医療費控除の申請には以下の書類が必要です:

  • 治療費の領収書(原本):矯正治療費、診療費、交通費などすべての明細を含むもの。
  • 通院時の交通費の領収書:公共交通機関を利用した際の費用を証明する切符や領収書。
  • 医療費控除の明細書:支出の内訳を記載するための国税庁の公式フォーマット。
  • 確定申告書:申請者の基本情報や控除額を記載する書類。

さらに、必要に応じて歯科医師から発行される診断書(医療的必要性を示すもの)も準備しておくと安心です。すべての書類は、紛失や破損を防ぐためにクリアファイルなどに整理して保管しましょう。

 

2. 医療費控除の明細書を作成する

明細書には、1年間に支払った治療費や交通費を正確に記入します。領収書を参照し、金額や日付に誤りがないかを確認してください。特に、医療費控除の対象とならない費用が混在している場合、これを明細書に記載しないよう注意が必要です。明細書を作成する際、不明点があれば国税庁の公式ガイドや税務署の相談窓口を活用しましょう。

 

3. 確定申告書を作成する

確定申告書の「医療費控除額」の欄に、明細書で算出した控除額を転記します。控除額は以下の式で計算されます:
医療費控除額 = 実際の医療費総額 - 10万円(または総所得金額の5%)
具体的な控除額を算出する際、所得が多いほど税率が上がるため還付額も増えます。正確な計算が難しい場合は、税務署や専門家に相談することで安心です。

 

4. 確定申告書を提出する

申告書の提出方法は以下の通りです:

  • 税務署への直接提出:書類を持参し、窓口での説明を受けながら提出。
  • 郵送による提出:書類一式を封筒にまとめ、所轄税務署に送付。
  • e-Taxによるオンライン申請:電子証明書を使用し、インターネット上で手続き完了。

オンライン申請は、24時間対応しており時間の制約が少ないためおすすめです。申告後、控除が認められると、約1〜2ヶ月で還付金が指定口座に振り込まれます。申告期限を過ぎると手続きが複雑になるため、期限内の対応を心がけましょう。

控除額や還付金は、医療費控除制度を正しく活用することで治療費の負担を大きく軽減できます。書類準備から申告完了までを確実に行い、インビザライン治療を安心して進めてください。

 

医療費控除を受けてインビザラインの治療を行いたい方は、Ihana歯科岐阜にご相談ください

岐阜県羽島郡笠松町にあるIhana歯科岐阜では、インビザライン治療に関する無料相談を実施中です。矯正治療が医療費控除の対象となるかの判断や、申請手続きに必要な情報の提供など、患者様の不安を丁寧に解消いたします。また、治療費の分割払いなど、費用負担を軽減する方法についてもご提案可能です。インビザライン治療を安心して進めたい方は、ぜひ当院にご相談ください。お電話またはウェブサイトからお気軽にお問い合わせください。

初回無料矯正相談はこちらから

お電話はこちらから

〒501-6035
岐阜県羽島郡笠松町円城寺873番地
*駐車場10台完備

診療時間
8:30 - 17:30(17:00 最終受付) / / /
8:30 - 12:00(11:30 最終受付) / / / / / /

休診日:木曜・日曜

LINEで簡単予約
LINEで簡単予約